4/1より2024年度認定試験の申込開始 詳細はこちら

規約

規約

静岡東部糖尿病療養指導研究会 規約

第 1 章 名称および事務局

第 1 条 (名称)

本会は名称を『静岡東部糖尿病療養指導研究会』とする。

第 2 条 (事務局)

本会の事務局は、あそうクリニックに置く。

第 2 章 目的および事業

第 3 条 (目的)

本会は静岡県東部地区において、糖尿病への確かな知識を持ち、チーム医療の一員として質の高い療養指導や社会的貢献を行うことのできる地域糖尿病療養指導士の育成および活動支援を行い、糖尿病患者の健康と福祉の向上を目指し、地域医療に貢献することを目的とする。

第 4 条 (事業内容)
  1. 糖尿病に関する知識と技術の普及啓発を行う。
  2. 糖尿病療養指導に関する人材を育成する。(静岡東部糖尿病療養指導士の認定については細則に定める)
  3. 病診連携、他職種間の連携を通して、医療やスタッフのレベルアップを目指す。
  4. ホームページを開設し、医療従事者・市民への情報提供を行う。
  5. 糖尿病の予防や治療について、市民に啓蒙する。
  6. その他、この研究会の目的を達成するための事業を行う。

第 3 章 構成および組織

第5条 (会員)

本会の会員は、本会の趣旨に賛同した者とする。

第6条 (役員)

本会に、会長 1 名、副会長 2 名、役員若干名、会計 1 名、会計監査 1 名、顧問若干名を置く。

第 7 条 (組織)

本会の運営のために、運営委員会および認定委員会を設け、各委員長ならびに若干名の委員は会長が指名する。

  1. 運営委員会は本会の運営の実務を担当し、研修会や市民公開講座の企画などを行う。
  2. 認定委員会は地域糖尿病療養指導士の試験、認定作業を行う。
  3. 各委員長は各委員会を招集する。但し委員数の 3 分の 1 以上から会議の目的とする事項を示して、請求があったときは、各委員長は直ちに当該委員会を招集しなければならない。各委員会は委員数の過半数が出席していなければ、会議を開き議決することができない。
  4. 各委員の任期は 2 年とし、再選を妨げない。各委員会の欠員が生じた場合は、当該委員の補充を行う。その場合、後任者の任期は前任者の残余期間とする。

第4章 会計

第8条 (会計)
  1. 本会の収入は、研修会の参加費、認定試験受験資格WEB講義(以下、認定資格WEB講義)及び認定単位取得の為の研修会(WEB開催を含む、以下、認定単位研修会)における聴講費用、認定審査料、認定更新料、ホームページにおけるバナー広告料、共催企業ブース出展料、その他とする。
  2. 講演会及び研修会の参加費は、必要に応じ別途徴収する(資料代等も含む)。認定資格WEB講義における聴講費用は 年間 3,000 円とする。
  3. 本会の支出は、本会の事業の遂行に必要な費用、会議費、その他本会の目的を達成するために必要な費用とし、運営委員会で決定する。
  4. 年 1 回会計が会計報告を行い、その後会計監査が確認を行う。
  5. 本会の会計年度は、毎年 4月1日に始まり、翌 3月31日に終わる。

第5章 細則

第9条 (細則)

この会則に定めない事項ならびに会の運営に関する細則は運営委員会で定める。

第6章 附則

第 10 条 (施行)

この会則に定めない事項ならびに会の運営に関する細則は運営委員会で定める。

本規約は 2020 年 10 月 1 日から施行する。
2021 年 9 月 15 日改正。
2023 年 4 月 13 日改定。

糖尿病療養指導士の認定施行細則

第1章 認定資格

第 1 条(認定資格)

静岡東部糖尿病療養指導士の認定には、次の各項の条件をすべて満たすことを要する。

  1. 医師、薬剤師、保健師、看護師、准看護師、管理栄養士、栄養士、臨床検査技師、医療クラーク(事務職)、理学療法士、歯科医師、歯科衛生士、介護福祉士など職種を問わず、糖尿病患者の健康と福祉の向上を目指し糖尿病に対する啓発活動に参加できる者。
  2. 静岡東部糖尿病療養指導士認定を希望するものは、静岡東部糖尿病療養指導士認定申請書(ホームページ申込フォームで申請)に審査料を添えて、事務局に提出するものとする。
  3. 静岡東部糖尿病療養指導士研究会主催の 認定資格WEB講義を申込んだ年度の7月20日から11月20日までに全て聴講し、各講義の確認テストを100点で全て修了していること。
    認定資格WEB講義の受験資格の有効期間は申込年度のみとする。
  4. 年1回行われる認定試験(毎年2月に開催予定)に合格すること。第2条に定めた有資格者は試験が免除される。
  5. 認定希望申込時までに日本糖尿病協会に入会していること。
第 2 条(認定試験免除の有資格者)

認定試験免除の有資格者は、次項に定める資格とする。

  1. 日本糖尿病学会専門医
  2. 日本糖尿病協会療養指導医
  3. 糖尿病認定看護師
  4. 日本糖尿病療養指導士(CDEJ)

第 2 章 認定試験・認定

第3条(認定審査料)

認定審査料(受験料・認定料を含む)は 8,500 円とする。認定試験が免除された場合も同額とする。

第4条(審査)

認定委員会は、申請書類によって受験資格についての審査、及び認定試験の結果により資格認定の審査を行う。

第5条(試験と認定)

認定委員会は試験問題を作成し、受験資格取得者を対象に静岡東部糖尿病療養指導士認定試験を施行し、合格者に対して静岡東部糖尿病療養指導士の認定証を交付する。ただし、試験は以下の方法とする。

  1. 認定委員会は、認定資格WEB講義の内容から試験問題50 問を出題する。
  2. 受験者は、年 1 回指定された 2 日間の期間内の任意の時間に、 WEB上で90分間の試験問題に解答する。
  3. 試験問題の 6 割以上の正答を合格基準とする。
  4. 追試験は、本試験不合格者に対し認定委員会が必要と認めた場合に限り、当該年次内に行う。本試験に欠席した者に対しては、いかなる理由があっても追試験は行わない。追試験を受験する際には、改めて申込を必要とするが、追試験の費用は発生しない。
第6条(他地域で取得した地域糖尿病療養指導士資格の転入)

他地域糖尿病療養指導士資格取得者が転居等により、静岡東部糖尿病療養指導士資格への変更、又は更新を希望した場合、 所定の認定申請を行い、認定資格WEB講義を全て聴講し、各講義の確認テストを100点で全て修了後、認定委員会の議を経た上で、静岡東部糖尿病療養指導士資格への変更、又は更新を認める。その際、認定試験は免除される。 認定資格WEB講義聴講費用を含んだ認定審査料として、11,500円を納める。

第3章 認定更新

第7条(認定更新)
  1. 認定更新は 5 年毎に行う。更新規定は補則に定める。 また、特別な事情(出産、休職(病気)、留学、異動などの様々な理由)があり更新が不可能となった場合、その事情を記した規定の書類を送付して、更新期間の延長を 2 年間まで延長申請することができる。
  2. 認定更新に際しては、以下の条件を満たす必要がある。
    1. 第10条に定める講習単位数 40 単位以上取得していること。その内、第10条④に定めた当研究会主催または共催の講演会及び研修会(WEB 講演会を含む)、第10条⑤に定めた糖尿病協会や公共団体等による糖尿病啓発イベントの単位を少なくとも 20 単位以上取得していること。
    2. 静岡東部糖尿病療養指導士の認定更新を希望するものは、静岡東部糖尿病療養指導士認定更新申請書(ホームページ上の申請フォーム)に更新審査料と認定単位を合計40単位取得したことを証明する資料を添えて、事務局に提出するものとする。
第8条(審査)

認定更新審査料は 7,000 円(5年間のシステム手数料を含む)とする。

第9条(資格喪失)

認定委員会は、静岡東部糖尿病療養指導士としてふさわしくない行為があったと認められた場合には、その認定資格を認定委員会の議を経て取り消すことができる。

第4章 講習単位

第10条(講習単位)

静岡東部糖尿病療養指導士認定更新に関わる講習単位は以下に定める。

  1. 学会で取得できる単位は、 1 学会期間中時間にかかわらず同一である。
    • 日本糖尿病学会学術集会 – 4 単位
    • 日本糖尿病学会地方会 – 4 単位
    • 日本糖尿病教育・看護学会 – 4 単位
    • 日本病態栄養学会 – 4 単位
    • 日本糖尿病協会学術集会 – 4 単位
    • 糖尿病学の進歩 – 4 単位
    • 糖尿病学会の分科会 – 4 単位 
  2. 静岡東部糖尿病療養指導研究会に申請し、認定された糖尿病関連の講演会及び研修会で参加証明書の交付がなされたもの
    • 1時間未満 0.5単位
    • 1時間以上 1.5時間未満 1単位
    • 1.5時間以上 3時間未満 2単位
    • 3時間以上 4単位
  3. ① および ② の学会、講演会及び研修会における発表者、座長、研修会のファシリテーターは、定められた単位に2単位を加算する。
  4. 静岡東部糖尿病療養指導研究会主催の講演会及び研修会は10単位、共催の講演会及び研修会は4単位とする。認定期間中に認定資格WEB講義が改訂された場合、そのすべてのWEB講義を聴講(確認テストを含む;WEB講義聴講費用3,000円必要)することにより、研究会主催の講演会及び研修会に準じ、10単位を認定する。但し単位の認定は改訂された講義プログラム1つに対し 1 回のみとする。
  5. 日本糖尿病協会や公共団体等による糖尿病啓発イベントへの参加は 10単位とする。
  6. 講演会及び研修会を当研究会用にWEB上で公開された講義、日本糖尿病協会eラーニングの単位数については、②に定められた時間に準じて計算する。
  7. 他地域糖尿病療養指導士制度により認定されている講演会及び研修会については、その単位を認める。ただし当該研究会で認定された単位ではなく、当研究会に申請認定された単位(② 参照)として計算する。
第11条(講演会及び研修会の単位認定の取得について)

講演会及び研修会について認定単位を希望する場合は所定の書類を事務局に申請すること。代表は各委員会の委員長と協議の上、単位認定を決定する。

第12条(単位認定の講演会及び研修会申請のための条件)
  1. 会の企画または責任者がLCDE、もしくは糖尿病専門医(糖尿病認定看護師、CDEJも可)の資格を有すること。
  2. 1 ヶ月前までに事務局に所定の書類による研修のプログラムの届出が済んでいること。
  3. LCDEの研修としての内容を含んでいること。
  4. 公開されている講演会及び研修会が望ましい。
  5. 主催者が受講者に参加証を配布または送付できること。ハイブリッド開催の場合は配布のみでも可。

第 5 章 規則改廃

第13条(規則改廃)

この規則の改廃は静岡東部糖尿病療養指導研究会の議決を経なければならない。

第 6 章 附則

第14条(施行)

この細則は、 2020年 10 月 1 日から施行する。

2021 年 9 月 15 日改定。
2022 年 7 月 4 日改定。
2023 年 4 月 13 日改定。

2024 年 1 月 6 日改定。